乙は以下の(1)(2)(3)(4)により契約を 解除するときは、 甲に損害の賠償 を求めることができる。 契約解除 のときは、甲・乙協議の上、清算 する。
(1) 乙の責に帰しえない事由による 工事の延期または中止期間が工期 の3分の1以上または2ヶ月が経過し たとき
(2) 甲が工事内容を著しく減少した ため、請負代金が当初の請負額よ り3分の1以下に減少したとき
(3) 甲の契約違反により、契約の目 的を達することができないと認め られるとき
(4) 甲が請負代金の支払能力を欠く ことが明らかになったとき
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