外構工事・エクステリア工事請負契約約款

(総則)
第1条

第1項

注文者(以下甲)及び請負者(以下乙)は
互いに協力し、信義を守り、誠実に
この契約を履行する

第2項

この契約書及び御見積書、図面、
仕上げ表等に基づいて乙は工事を
完成し、甲と乙は契約の目的物を
確認するものとし、甲は、その
請負代金の支払を完了する

(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
第2条

第1項

施工にあたり、通常の事前調査では
予測不能な状況により打ち合わせ
どおりの施工が不可能、もしくは
不適切な場合は、甲と乙が協議し、
実情に適するように内容を変更する

第2項

前項において、工期、請負代金を変
更する必要があるときは、甲と乙が
協議してこれを定める

(権利義務の継承等)
第3条

第1項

甲及び乙は、相手方の書面による承
諾を得なければ、この契約から生ず
る事故の権利義務を第三者に譲渡す
ること、または継承させることはで
きない

第2項

甲及び乙は、相手方の書面による承
諾を得なければ、契約の目的物、検
査済みの工事材料 (製造工場等にある
製品を含む) 建築設備の機器を第三者
に譲渡すること、もしくは貸与する
こと、または抵当権その他の担保の
目的に供することはできない

(工事に対する保証)
第4条

第1項

甲は、乙の工事完了後 2ヶ年以内に
瑕疵が認められた場合は、無償で
保証する。 ただし、別紙の免責事
項については、認められない。
協議の上、有償にて復旧する

(支給材料・貸与品)
第5条

第1項

支給材料または貸与品のある場合
には、協議上決定する

(工事の変更、一時中止、 工期の変更)
第6条

第1項

甲は、やむをえない事情があると認
められる場合は必要によって工事を
追加、変更または一時中止すること
ができる

第2項

前項により、乙に損害を及ぼしたと
きは、乙は甲に対してその補償を求
めることができる

第3項

乙は、不可抗力その他正当な理由
があるときは、甲に対してその理
由を明示して、 工期の延長を求め
ることができる。 延長日数は、甲
と乙が協議して決める

(請負代金の変更)
第7条

第1項

工期内に租税公課、物価、賃金など
の変動により、請負代金が明らかに
不適当であると認められるに至った
ときは、乙は甲に請負代金の変更を
求めることができる。 この場合、
請負代金の変更については甲と乙が
協議して決める

(一般的損害)
第8条

第1項

工事完成引渡しまでに工事目的物
または検査済みの工事材料その他
施工等について生じた損害は、乙
の負担とする

第2項

工事完成引渡しまでに工事目的物
または検査済みの工事材料その他
施工等について、 甲の責に帰すべ
き事由により生じた損害は、甲の
負担とする

(第三者への損害及び第三者との紛議)
第9条

第1項

乙は、工事施工のため第三者に損害
を及ぼしたとき、または紛議を生じ
たときは、甲と乙が協力して処理解
決にあたる

第2項

乙は、工事施工のため第三者に損害
を及ぼしたときは、その損害につい
て賠償の責を負う

第3項

通常工事に伴って発生する事由、甲
の責に帰すべき事由による場合は、
甲がその責を負う

(不可抗力による損害)
第10条

第1項

天災その他自然的または人為的な事
象であって、甲・乙いずれにもその
責を帰することのできない事由 (以下
「不可抗力」という)によって、工事
済部分、工事仮設物、 工事現場に搬
入した工事材料・ 建築設備の機器
(有償支給材料を含む)または工事用
機器について損害が生じたときは、
乙は、事実発生後速やかにその状況
を甲に通知する

第2項

前項の損害について、甲・乙が協議
して重大なものと認め、かつ、乙が
善良な管理者としての注意をしたと
認められるものは、甲がこれを負担
する

(瑕疵がある場合の責任)
第11条

第1項

目的物に瑕疵がある場合、請負者
は民法に定める責任を負う。

(履行遅延損害金)
第12条

第1項

甲が請負代金の支払を完了しない
ときは、乙は遅延日数1日につき、
支払遅延額に年14.6%の割合を乗
じた額の違約金を請求することが
できる

第2項

前項により、甲が遅滞にあるとき
は、乙は契約の目的物の引渡しを
拒むことができ、 この場合乙は善
良な管理者として保管する。また、
その際に生じた損害は甲が負担する

(甲の解除権)
第13条

第1項

甲は、工事中必要によって契約を解
除することができるものとし、これ
によって生じる乙の損害を賠償する

第2項

乙の責に帰する事由により本契約
の目的を達することができないと
認められるとき、 甲は契約を解除
することができるものとし、乙に
損害の賠償を求めることができる。
契約解除のときは、工事の出来形
部分は甲の所有とし、甲・乙協議
の上、清算する

(乙の中止または解除権)
第14条

第1項

甲が前払い金または、部分払いの支
払を遅滞し、相当の期間を定めて催
告しても、なおその支払がない時、
乙は工事を中止することができる

第2項

乙は以下の(1)(2)(3)(4)により契約を
解除するときは、 甲に損害の賠償
を求めることができる。 契約解除
のときは、甲・乙協議の上、清算
する。
(1) 乙の責に帰しえない事由による
工事の延期または中止期間が工期
の3分の1以上または2ヶ月が経過し
たとき
(2) 甲が工事内容を著しく減少した
ため、請負代金が当初の請負額よ
り3分の1以下に減少したとき
(3) 甲の契約違反により、契約の目
的を達することができないと認め
られるとき
(4) 甲が請負代金の支払能力を欠く
ことが明らかになったとき

(検査)
第15条

第 1 項

乙は、工事が完了したときは、甲
の立ち合いのもとに検査を行う。
検査に合格しないときは、乙は工
期内に補修または改造し甲の検査
を受ける

第2項

乙は、引渡し期日までに、仮設物
の取り払いその他後片付けなどの
処置を行わなければならない

(完成引渡し)
第16条

第1項

乙は工事完成後、第14条第4項の場
合を除き、すみやかに甲に引渡しを
行うものとする

第2項

引渡しは乙の定める書式により甲・
乙間に 「工事引渡し証」 が交付さ
れることによって成立する

(紛争の解決)
第17条

第1項

この契約について、紛争が生じたと
きは、本物件の所在地の裁判所を第
一審管轄裁判所とし、または、裁判
外の紛争処理機関によって、その解
決を図るものとする

(補則)
第18条

第1項

この契約に定めのない事項について
は、必要に応じ甲と乙が誠意をもっ
て協議して定める

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